学生会館セレクト

見学・申込・契約編

申込~契約まで

学生会館の申込から契約までの流れと契約時の必要書類について説明します。またここでは契約時の注意すべきポイントも説明します。一般アパートやマンションの契約は宅地建物取引業法や不動産会社を管轄する国土交通省の指針にしたがって手続きが行われます。それに対して学生会館ではこうした法律や指針の適用がないのでそれぞれの学生会館で固有の契約内容や手続が数多く見受けられます。また契約は、現地に出向かず郵送での契約もできるのが特徴です。

申込~契約まで

尚、説明する内容や順序などは学生会館や管理会社により多少の違いがありますのでご確認ください。

申込~契約までの流れ

1.入館申込書の提出

学生会館を紹介してくれた不動産会社または学生会館の受付窓口へ提出します。インターネットからの入館申込をすれば契約費用が割引になる学生会館もあります。

【申込前に決めておく項目】
契約年数 1~4年間。長期で契約すると1年ごとに契約するのに比べてトータル費用が安くなります。
室料支払い方法 年払い・半年払い・月払いを選ぶことができます。
月払いの際は、毎月振込・口座振替手数料がかかります。
保証人 入館生本人または保護者が契約者となります。収入のある第三者を保証人として立てなければならないこともあります。
食事の提供 食費込または食事無契約のどちらかを選ばなければなりません。
部屋の希望 階数・角部屋など。申込時点では、希望の部屋番号を選ぶことができないこともあります。希望を伝えておけば後日申込順に部屋を選ぶことができます。
入館希望日 通常は4月1日より入館できますが、早めに引越しをしたいなら希望日を伝えておきます。
2.申込金(5~10万円)の支払い

学生会館によっては、申込意思の確認のため入館申込書の提出とともに申込金を支払わなければなりません。申込金は、後日契約時の入館費用に充当されますが、いったん支払いをした後にキャンセルするした場合には返還されません。

3.入館審査

学生会館のオーナーさん及び管理会社にて入館生の人物審査及び保護者・保証人の室料支払能力の有無を確認します。入館生・保護者との面談による審査を行う学生会館もあります。

4.入館許可書・契約書の受け取り

審査が通ったら入館許可書と契約書及び契約費用の明細を受け取ります。契約書に代わって入館誓約書の提出することで手続きを行う学生会館もあります。

5.契約書の取り交わしと契約金の支払い

契約書に署名と捺印をし、契約金全額を支払えば手続き完了です。学生会館は早期に申込ができ、室料は4月1日から計算してくれる室料スライド制を採用していますが、契約金は申込後2~3週間以内に全額を一括して支払わなければなりません。一部の学生会館では契約費用の分割払いのできるローン制度(審査有)もあります。

【契約時の必要書類】
  • 入館誓約書または入館契約書
  • 入学証明書または合格証書(在校生は学生証)
  • 健康診断書
  • 入居者写真
  • 連帯保証人の印鑑証明書
  • その他 (保護者・保証人の収入証明書など)
【契約時に支払うお金】
  • 入館金
  • 保証金
  • 前室料・管理費(住み始める月の室料・管理費を前払いします)
  • 火災保険料
  • その他(学生総合保障保険料・クリーニング費用・各種レンタル料金など学生会館ごとに異なります)
6.各種申込

学生会館・管理会社では入館生向けの様々な生活サービスを提供しています。
寝具レンタル / リネンサプライ(シーツ・枕カバー・布団カバー交換)
学生総合保障制度 / 奨学金 / 家電リース / 引越会社の紹介など

契約金の説明

入館金 入館金とは、学生会館のオーナーさんに対するお礼を意味し、一般のアパートやマンションを借りる際に支払う礼金にあたります。契約期間中途で退館しても返還されません。
管理費・共益費 共用部分の清掃や維持費、管理人さんの人件費などに充てられます。24時間管理や警備システムが設置された学生会館の管理費の金額は高くなります。支払い方法は年一括払いまたは月々払いがあります。
保証金 契約期間終了後、返金されます。但し、お部屋の中に汚損・破損した箇所があれば原状回復費用として差し引かれます。家具や家電製品レンタルに関する保証金の意味も含まれてます。

契約書はココを確認

中途解約について

多くの学生会館では、契約期間中途で解約する際には、解約月の3ヶ月前まで解約する旨を管理会社またはオーナーさんに伝えなければなりません。ただしなかには契約期間中途での解約ができない学生会館もあります。

退室月日について

学生会館の多くは3月の退室期限を3月20日としています。20日以降はお部屋は清掃やリフォーム工事が行われるため利用延長はできません。また退室月の室料の日割り精算はされません。

保証金の返還・原状回復について

保証金の返還時には一定の原状回復費用が差し引かれることになります。費用は実際にかかった金額や契約時に決められた金額となります。また途中退館をした入館生へは、保証金を返還せず違約金として没収する学生会館もあります。

契約後のキャンセル

・申込金は支払済みだが契約金の支払い前にキャンセル
⇒ 申込金は返還されません。

申込前に、入居申込要項に記載があるか、またはキャンセル時の説明を受けていることが前提です。

・契約金支払後のキャンセル
⇒ 学生会館により取り扱いが異なります。

保証金のみの返還、全額返還しない、一部返還etc

契約トラブル

トラブルは国民生活センター(03-3446-0999)や各地の消費生活センターに連絡しよう!また学生会館を紹介した不動産会社とのトラブルは都道府県庁の住宅局にある賃貸住宅に関するトラブル・苦情相談窓口連絡するか、学校の学生課・厚生課へ問い合わせてみましょう。

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